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安全方針

drone-inq 安全マニュアル

本マニュアルに記載される手順等は、無人航空機の安全な飛行を確保するために少なくとも必要と考えられるものであり、飛行場所の周囲の状況、飛行の方法等に応じ、追加的な安全対策が必要となる場合がある。
運航者は、本マニュアルの遵守に加え、必要と考えられる場合には、追加的な安全対策を講じ、無人航空機の飛行の安全に万全を期さなければならない。

 

安全を確保するために必要な体制

1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制

  • 場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
  • 機体の耐風性能を上回る風速では飛行させない。
  • 雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
  • 十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。
  • 飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。
  • 補助者は、飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。
  • 補助者は、飛行経路全体を見渡せる位置において、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。
  • ヘリコプターなどの離発着が行われ、航行中の航空機に衝突する可能性があるような場所では飛行させない。
  • 第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近を飛行させる場合は、第三者の立ち入り制限を行ったうえで飛行させるとともに、突風等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
  • 高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近を飛行させる場合は、事前に飛行ルートを確認し支障物件等が無いか確認するとともに、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとり、飛行範囲に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う。また、車両が走行する車線もしくは鉄道、及び支障物件等に接近した場合は操縦者に適切な助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
  • 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近を飛行させる場合は、飛行距離及び高度の限界値を設定して不必要な飛行を行わないようにし、第三者の立ち入り制限を行ったうえで飛行させるとともに、突風や電波障害等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
  • 飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員等を行う。
  • 人又は物件から 30m 以上の距離を確保できる離着陸場所を可能な限り選定する。
  • 飛行場所に第三者の立ち入り等が生じた場合には速やかに飛行を中止する。
  • 人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。
  • 人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。ただし、やむを得ず業務上飛行が必要な場合は必ず常時操縦者と連絡を取り合うことができる補助者による目視内での飛行を行い、飛行距離及び高度の限界値を設定して不必要な飛行を行わないようにし、第三者の立ち入り制限を行ったうえで飛行させるとともに、突風等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
  • 夜間の目視外飛行は行わない。

※1に加え、飛行の形態に応じ、2から10の各項目に記載される必要な体制を適切に実行すること。

 

2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行を行う際の体制

  • 飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
  • 無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。

 

3 夜間飛行を行う際の体制

  • 夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が容易に認識できる範囲内での飛行に限定する。
  • 飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
  • 操縦者は、夜間飛行の訓練を修了した者に限る。
  • 補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。
  • 夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な照明を確保する。

 

4 目視外飛行を行う際の体制

  • 飛行の前には、飛行ルート下に第三者がいないことを確認し、双眼鏡等を有する補助者のもと、目視外飛行を実施する。
  • 操縦者は、目視外飛行の訓練を修了した者に限る。
  • 補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。

 

5 進入表面等の上空の空域における飛行を行う際の体制

  • 無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者等(空港事務所、空港管理事務所又はヘリポート管理事務所)及び管制機関が配置されている場合は、関係機関(空港事務所、空港出張所又は基地の管制機関)と常に連絡がとれる体制を確保する。なお、予め調整した空港設置管理者等及び関係機関からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。
  • 予め空港事務所と調整した方法により、飛行を予定する日時、飛行高度(上限、下限)、機体数及び機体諸元などを空港事務所の求めに応じ連絡する。なお、必要に応じ、調整した連絡方法について、別添又は申請書(様式1)その他参考となる事項に記載する。
  • 無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。

 

6 進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域における飛行を行う際の体制

  • 無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者(空港事務所又は空港管理事務所)と常に連絡がとれる体制を確保する。なお、予め調整した空港設置管理者からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。
  • 無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
  • 飛行場所が人口集中地区にあっては、飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。

 

7 地表又は水面から150m以上の高さの空域における飛行を行う際の体制

  • 無人航空機を飛行させる際には、関係機関(空港事務所・航空交通管制部)と常に連絡がとれる体制を確保する。なお、予め調整した関係機関からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。
  • 予め空港事務所と調整した方法により、飛行を予定する日時、飛行高度(上限、下限)、機体数及び機体諸元などを空港事務所の求めに応じ連絡する。なお、必要に応じ、調整した連絡方法について、別添又は申請書(様式1)その他参考となる事項に記載する。
  • 無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。

 

8 催し場所の上空における飛行を行う際の体制

  • 飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。
  • 地表等から150m未満で飛行させる。
  • 飛行速度と風速の和が7m/s以上の状態では飛行させない。
  • 無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
  • 催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、以下に示す立入禁止区画を設定し、第三者が当該区画に立ち入らないよう措置する。なお、予め調整した催しの主催者等からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。

 

飛行の高度 立入禁止区画
20m未満 飛行範囲の外周から30m以内の範囲
20m以上50m未満 飛行範囲の外周から40m以内の範囲
50m以上100m未満 飛行範囲の外周から60m以内の範囲
100m以上150m未満 飛行範囲の外周から70m以内の範囲

 

9 危険物の輸送を行う際又は物件投下を行う際の体制

  • 1に基づき補助者を適切に配置し飛行させる。
  • 危険物の輸送の場合、危険物の取扱いは、関連法令等に基づき安全に行う。
  • 物件投下の場合、操縦者は、物件投下の訓練を修了した者に限る。

 

10 非常時の連絡体制

  • あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。

(別表)無人航空機による事故等の報告先一覧
 

 

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